一宮なほみ裁判長は「男性は来日後、外国人労働者の待遇改善のための活動をしていたが、迫害を受ける恐れがあるような反イラン政府活動をしていたとは認められず、難民に当たらない」と判断した。
判決によると、男性は平成2年に90日の在留資格で入国。その後も日本にとどまり、13年に難民認定を申請したが認められなかった。18年の一審判決は 「イラン労働者共産党員として反政府活動に積極的に参加し、迫害の恐れがある」として、日本での活動を理由に難民と認める異例の判断をした。
一宮なほみ裁判長は「男性は来日後、外国人労働者の待遇改善のための活動をしていたが、迫害を受ける恐れがあるような反イラン政府活動をしていたとは認められず、難民に当たらない」と判断した。
判決によると、男性は平成2年に90日の在留資格で入国。その後も日本にとどまり、13年に難民認定を申請したが認められなかった。18年の一審判決は 「イラン労働者共産党員として反政府活動に積極的に参加し、迫害の恐れがある」として、日本での活動を理由に難民と認める異例の判断をした。